キャリアアップ助成金が変わります!
【キャリアアップ助成金が変わります!(令和4年度)】
■変更点①■”正社員”と”正社員の異なる雇用区分”の定義と適用範囲が必要
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具体的には、名目上、単に”正社員・パート・アルバイト”と謳っているだけでは、審査に通るのが、難しくなったという点です。例えば、”正社員”は、「週の所定労働日数が5日、週の労働時間が40時間、日の労働時間が8時間」とするならば”パート・アルバイト”は、「それと異なる労働条件」を定義していることが必要となってきます。例えば、お給料も、”正社員=月給制”とするならば”パート・アルバイト=時給制”を定義していること等です。
■変更点②■”正社員”は「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
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具体的には、”正社員”は、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」を定義していることが必要がとなってきます。例えば、”正社員”は、「賞与あり」とするならば”パート・アルバイト”は、「賞与なし」を定義していること等です。
■変更点③■”正社員”へ転換前の6か月間について”正社員の異なる雇用区分”の定義と適用範囲で、雇用されていたということが必要
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具体的には、”正社員”に転換する直前に、就業規則を変更して、例えば、上記の制度を導入しても遅いということです。就業規則を変更してから6か月間を経てから、”正社員”に転換する必要があります。
※令和4年10月1日以降、正社員に転換する場合は、上記、改正後のルールの適用となりますが、令和4年9月30日以前、正社員に転換する場合は、現行のルールの適用となります。(今まで通り。)
※いつ正社員に転換するのか?逆算してスケジュールのご検討をお願い致します。